平成30年民法改正( 成年年齢・婚姻年齢 )
 同年6月20日に成年、婚姻の年齢等に関する民法の改正法が公布され、令和4年(2022年)4月1日から施行されることとなりました。これにより、約140年間続いた20歳を成人とする成年年齢制度が、18歳を成人とすることに大きく変わります(民法4条)。また、戦後の昭和22年に、それまでより男女で各1歳引き上げられて、男性18歳、女性16歳とされて以来、70年以上続いた婚姻年齢も、男女等しく、成年年齢と同じ18歳となります(民法731条)。この改正により、未成年者の婚姻の可能性が消滅することから、婚姻による成年擬制はなくなり(民法753条は削除)、未成年者の婚姻に伴う父母の同意も不要となります(民法737条は削除)。この父母の同意を要するとする制度は、戦前は、男性30歳、女性は25歳になるまでその家の戸主と父母の同意が必要とされていたのを、戦後、原則として未成年者については、父母の同意を必要とし、但し、父母の一方が不同意である場合、他方の同意で足りるとの例外を置き、また、この要同意の定めに違反する婚姻届けは役所の戸籍係から受理を拒まれる旨を定め、しかし、誤って受理されると、他の婚姻要件違反の場合とは異なり、婚姻取消しにはならない等、経過自体が婚姻における個人の自主性を重んじて同意権が後退する流れにあった上、規制がやや曖昧で怪訝なものでもありました。それが、この度の改正により、父母同意の規制が成年擬制と共に撤廃されて、「成年・婚姻 : 男女一律18歳」というスッキリした形になりました。こうして、憲法24条が「両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と明示する婚姻における両性の自主と平等がさらに貫徹されることとなります。なお、若年層を悪環境から保護するためとして、飲酒、喫煙、公営ギャンブル等の禁止年齢は20歳までが維持され、また、他人の子に親権を行使することとなる養親の責任の重さに照らし、養親資格年齢についても20歳が維持されることになります。


    成人
18歳 4になって、

    親
どうでも、

   婚姻
男女等しく18
()

      
なっとる
731からできる


   それより
さい
731子供婚

         
戸籍係がはねる也。