婚姻取消しの効力
婚姻取消しによる効果を、一般法律行為の取消し(民法121条)同様に遡及効のあるものとすると、法律関係が煩雑になり困難が伴うため、この取消しについては「将来に向かってのみ」取消効が生じるとされます(民法748条1項)。その結果、取り消された当該婚姻は、その時までは有効であったことになるので、日常家事債務の連帯や子の嫡出身分もその侭維持されることになり、結局749条によって、離婚の規定(民法728Ⅰ、766~769 790Ⅰ、819Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ)が準用され、これにより事後処理が行われることになります。準用により取消しに伴って処理されるべき事を列挙すると、下記条句のとおりとなります。そして、これらとは別に、その婚姻により双方間に生じた財産の得喪関係については、これをそのまま維持するのは妥当でないため、不当利得の原則(民法703条、704条)に準じて、婚姻の時その取消原因のあることを知らなかった当事者が、婚姻によって取得した財産は、現に利益を受けている限度において返還させ(748条2項)、知っていた当事者には得た利益の全部を返還させると共に、相手方が善意であったときはその損害賠償もすべきであると定められています(748条3項)。
親権は以降819どちらか親権〔真剣〕俳句819、
子が「名くれ」790(子の氏)、姓婿769舐む苦 769の難問は768、
祭祀承継、財産分与、 婚(姻)取消しに準用し、
なしくず749し?にも、解決すべし。
名務「して」は、7の西語「シエテ」、伊語「セッテ」から
(それぞれの条句の元句については、「離婚の効果」をご覧下さい。)
婚姻の取消効は、将来に向かってのみ故、
遡及はナシや 748、
日常家事債(務の)連帯(責任)や (子の)嫡出身分もその侭に
済む故、案外、なよや748かや。
されど、(取消)原因知らぬ (=善意) 侭、
利得 があれば、猶(なお)残(ざん)703利 (現存利益)返還すべきも、
(取消原因あることにつき)悪意なら、全利(益)返還すべき上、
猶(なお)余(よ)704善意の相手には損害賠償すべき也。