不在者財産の管理と遺産の管理
住居所を去って、管理(人)が爾後25不在、家裁命ずる必要処分。
不在者の庭(財産)28の管理(の任)を受けたなら、
目録作りと(命じられた)必要な処分を担 27って、
お庭 28うち、保存・改良・利用まで(§103)。
管理超えれば、許可要す(管理を超える処分は原則禁止)。
負託 29に応えて、報酬 可、或いは逆に、立担保。
裁判所が求めによって遺産管理のために必要な処分を命じる中で、管理人を選任したときは、
不在者財産の管理に関する民法27条~29条を準用する、とされるのは次の6つの遺産です。
①廃除審判確定までの遺産895、
②承認・放棄までの遺産918、
④相続放棄の対象たる遺産940、
⑥相続人不在の遺産953。
その内①と⑥を除く②~⑤については、いずれもその相続人は固財注意で遺産を管理すべき旨の規定があります。但し、⑤については、裁判所が選任した管理人があるときはこの限りでは
ないとの定めがあります(その趣旨は必ずしも明確ではありませんが)ので、⑤以外の①~④、⑥についても、⑤と同様に裁判所が必要処分の一環として、相続人(或いはその不存在)に替えて、管理人
選任手続きを執ったときは、その(裁選)管理人は善管注意を以て管理すべき義務を負うと解すべきものと思われます(他人の遺産の管理義務を承諾した訳ですから、受任者として644条の義務を負います)。
(相続人であるが)厄子895の廃除(審判)決まるまで、或又、(相続)承認・放棄まで、
相続人、悔いは918ないよう‘公’任務926(と心得て)、
限定承認926・936、(相続)放棄者も、(他の相続人が)窮しない940よう、
その苦読み943、固護令950出した財(産)分(離)も、
固財注意で不在者財同様管理するべきも、不在交差953の継ぐ人(相続人)なし(の場合)や、
〔「
管理人(を)置かざるときと同様に、〕
継ぐ人(相続人)以外が裁(判所の)選(任)の管理人(の任務)をば受けたなら、
不在者の庭28の管理で善管注意。
なお、こちらもご覧下さい。