令和○年第 号
委任契約及び任意後見契約公正証書
本公証人は、委任者○○○○(以下、「甲」という。)及び受任者●●●●
(以下、「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取
してこの証書を作成する。
第1 委任契約
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、令和○年○月○日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に
関する事務(以下、「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
第2条(任意後見契約との関係)
1 本契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況
になり、乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めた
ときは、乙は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする。
2 本契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が
効力を生じた時に終了する。
第3条(委任事務の範囲)
甲は、乙に対し、別紙代理権目録記載の委任事務(以下、「本件委任事務」
という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第4条(証書等の引渡し等)
1 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める次の証書等を引き
渡す。
①登記済権利証、②実印・銀行印、③印鑑登録カード、④預貯金通帳、⑤年金
関係書類、⑥各種キャッシュカード、⑦有価証券、⑧建物賃貸借契約書等の重
要な契約書類
2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付して
これを保管し、同証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。
第5条(費用の負担)
乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、そ
の管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第6条(報酬)
甲は、乙の本件委任事務処理に対する報酬として、毎月末日限り、月額金○
万円也を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からこれを受領するこ
とができる。
2 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合には、甲乙は協議の上、
これを変更することができる。
① 甲の生活状況又は健康状態の変化
② 経済情勢の変動
③ その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
第7条(報告)
1 乙は、甲に対し、3か月ごとに、本件委任事務処理の状況(報酬の収受状況
を含む)につき報告書を提出して報告する。
2 甲は、乙に対し、いつでも、本件委任事務処理状況につき報告を求めること
ができる。
第8条(契約の変更)
本契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするもの
とする。
第9条(契約の解除)
甲及び乙は、いつでも本契約を解除することができる。
第10条(契約の終了)
本契約は、第2条第2項の場合のほか、次の場合に終了する。
① 甲又は乙が死亡又は破産したとき
② 乙が後見開始の審判を受けたとき
(死後の事務処理)
第11条 甲は、乙に対し、甲の死後の次の事項を委任する。
一 甲の生前に発した乙の本件後見事務に関わる債務の弁済
二 甲の葬儀、埋葬、永代供養に関する事項
三 相続財産管理人の選任申立手続
第2 任意後見契約
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、平成22年7月20日、任意後見契約に関する法律に基づ
き、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生
活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下、「後見事務」という。)を
委任し、乙はこれを受任する。
第2条(契約の発効)
1 前条の契約(以下、「本契約」という。)は、任意後見監督人が選任された
時からその効力を生ずる。
2 本契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見
契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条(委任事務の範囲)
甲は、乙に対し、別紙代理権目録記載の後見事務(以下、「本件後見事務」
という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第4条(重要な財産等の処分)
甲が所有する不動産(不動産の持分を含む)及び重要な動産を第三者に売却
して換金し、担保に差し入れて金銭を借り入れる等の処分行為は、甲の生活
費、療養看護費又は介護費用を支弁するため、他に方法がないと認められる場
合で、かつ、後見監督人の同意が得られた場合に限りすることができる。
第5条(身上配慮の責務)
乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲
の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパー
その他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療
関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況
及び健康状態の把握に努めるものとする。
第6条(証書等の保管等)
1 乙は、甲から本件後見事務処理のために別紙代理権目録記載の証書等の引渡
しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預り証を交
付する。
2 乙は、本契約の効力発生後甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持してい
るときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管す
ることができる。
第7条(費用の負担)
乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、そ
の管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第8条(報酬)
甲は、乙の本件後見事務処理に対する報酬として、毎月末日限り、月額金○
万円也を支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からこれを受領するこ
とができる。
2 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意
後見監督人と協議の上、これを変更することができる。
但し、甲が報酬額に関する意見を表明することができないときは、乙は任意
後見監督人の書面による同意を得て、報酬額を変更することができるものと
する。
① 甲の生活状況又は健康状態の変化
② 経済情勢の変動
③ その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
第9条(報告)
1 乙は、任意後見監督人に対し、3か月ごとに、本件後見事務に関する次の事
項について書面で報告する。
① 乙の管理する甲の財産の管理状況
② 甲の身上監護につき行った措置
③ 費用の支出及び使用状況
④ 報酬の収受状況
2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められ
た事項につき報告する。
第10条(契約の解除)
1 任意後見監督人が選任される前においては、甲又は乙は、いつでも公証人の
認証を受けた書面によって、本契約を解除することができる。
2 任意後見監督人が選任された後においては、甲又は乙は、正当な事由がある
場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。
第11条(契約の終了)
本契約は、次の場合に終了する。
① 甲又は乙が死亡又は破産したとき
② 乙が後見開始の審判を受けたとき
③ 甲が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき
(死後の事務処理)
第12条 甲は、乙に対し、甲の死後の次の事項を委任する。
一 甲の生前に発した乙の本件後見事務に関わる債務の弁済
二 甲の葬儀、埋葬、永代供養に関する事項
三 相続財産管理人の選任申立手続
以上
本旨外要件
本籍 ○○県○○市○○区○○町○丁目○番地○
住所 ○○市○○区○○町○丁目○○番地○
無職
委任者(甲) ○ ○ ○ ○
昭和○○年○月○○日生
上記の者は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
●●市●●区●●町●丁目●●番地
●●●業
受任者(乙) ● ● ● ●
昭和●●年●月●●日生
上記の者は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
この証書は令和○年○月○○日本職役場において作成し列席者に読み聞かせ
たところ各自これを承認し本職と共に署名捺印する。
○ ○ ○ ○ ㊞
● ● ● ● ㊞
□市□□区□□町□丁目□□番地
□□地方法務局所属
公証人 □ □ □ □ ㊞