保佐・補助の終了に関する各準用規定の条句

下記各規定は、保佐について876条の5Ⅲ、補助について876条の10Ⅱで、それぞれ準用する旨の定めがあります。

§654 (終了後の処分) もう御用ないと思うな、
           受任者は、
            了後余、急場に必要な
              処分をばする義務がある。



§655 (修了の対抗要件) 委任終了、
           相手に知らせ、或又、
           相手が承知でなくば、
        
(相手に対する)向こう効(対抗要件)にはならぬ也


§870 (後見計算) 後見えて
            「
かれるな
          後見離
(伸長できる) 内、
                後見計算
せにゃならぬ


§871 (監督人の立会い) 後見人
                    
(ばん)逸産(いつさん)
           後見計算

            
(後見)監督 (人いるときは) 罵声覚悟立会(たちあい)くべし


§873 (金員返還) 後見終わったときに、
         「ようせんさ」言わずにすべし、金返還

           後見で
使い込んだる金 返還
           ()な身に積もる「利( )」と「損 () ()


§832 (後見債権の時効) 成人し、親権 了後五年間
           親子債権 バトルある?、
             それとも五年(経過)で
                (時効完成) 闇に入る?。