保佐・補助の終了に関する各準用規定の条句
下記各規定は、保佐について876条の5Ⅲ、補助について876条の10Ⅱで、それぞれ準用する旨の定めがあります。
§654 (終了後の処分) もう御用ないと思うな、
受任者は、
了後余、急場に必要な
処分をばする義務がある。
§655 (修了の対抗要件) 委任終了、
相手に知らせ、或又、
相手が承知でなくば、
(相手に対する)向こう効(対抗要件)にはならぬ也
§870 (後見計算) 後見を終えて
「花を」と浮かれるな、
後見離れ二か月 (伸長できる) 内、
後見計算せにゃならぬ。
§871 (監督人の立会い) 後見人、
万逸産を防ぐ為、
後見計算、
(後見)監督 (人いるときは) の 罵声覚悟で立会受くべし。
§873 (金員返還) 後見の終わったときに、
「ようせんさ」言わずにすべし、金返還 。
後見で、使い込んだる金 返還、
嫌な身に積もる「利( 息)」と「損 (害)賠 (償)」
§832 (後見債権の時効) 成人し、親権 了後五年間
親子債権 バトルある?、
それとも五年(経過)で
(時効完成) 闇に入る?。