4子の1人が、万(円)(権)の分割受けて、取立時(債)務者無資(力)故の無回収、
(その為遺産分割でその債権を取得した相続人が)(円)の補償を求むとき、分割時 務者の資力が
4千(円)ならば、(相続分は等分として)(分割時に債務者が有した「資力(の不足)を担保(補償)」して、
その時点で、分割を受けた相続人が時を措かずに回収にかかれば、その時点の債務者の資力の限度で、自力で回収
できた筈と捉え、残余の回収不可分について他の相続人が補償の責任を負う)
他の3人に各1500
(円) 
〔(万-4千)÷4=1500〕(の)補償求めることできる。
(分割時 務者の資力が
(或いは億)あれば、その後(取立時までに)の無資(無回収)には、補償義務なし。)
(遺産)分割でなく(債権)「売買」で特約なければ(担保責任)求め得ず特約あれば
契約時存した資力(の限り)で担保する。但し、未 (日)来ならば弁済(すべき)時(民法569条)。